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建築建物の引き渡しを受けるときにキズや欠陥を発見したとき

新築あるいは増改築などが完成して引き渡しを受けるとき、壁や床などにひび割れなどキズを発見したときは、引き渡しを拒否する事や、代金支払いを拒否することが出来ます(民法634条)。
または引き渡しを受けた後で、そのキズの修理費や損害を請求することが出来ます。
 
物について、あるべき機能が備わっていなかったり、傷がついていて完全な状態ではないことを「瑕疵かし」と言います。
 
注文主は瑕疵を発見した場合、瑕疵の修理を請求し、瑕疵が直るまで引き取りを拒否することができます。引き渡しが伸びることによって、代金支払いも瑕疵の修復が終わるまで伸ばすことが出来ます。
さらに瑕疵の修復によって引き渡しが伸びたことなどによる損害なども請求できます。
 
ただし、瑕疵がそれほど重要ではない小さな場合には建物の引き渡しを拒否することはできず、受け取った後で修理を請求するか、損害の請求をすることになります。
また瑕疵が小さい割にその修理に相当な費用がかかってしまうようなときには、修理を請求することは出来ず、損害賠償請求しかできません。
いずれの場合でも支払いを拒否できるのは瑕疵の修理が完了するまでの間、瑕疵の修理に相当する分、または損害に相当する分について支払いの拒否をするのが適当であるといわれています。

関連法規  
◇民法など