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隣の家の窓からこちらの家の中が丸見えなので困る

都市部の住宅密集地では窓と窓の距離が近く、悪気はなくともつい見えてしまうこともあります。ちょっと感情がこじれると大きな問題を抱えることにもなりかねない事態です。
 
民法235条1項では、境界線より1メートル未満の距離に他人の宅地が見える窓や縁側を作った時は目隠しをつけなければならない、と規定しています。つけてもらえないときは「つけてください」と請求することが出来ます。もし長年の慣習によってほかの決めごとがあるのなら、それに従わなくてはなりません(同236条)。

しかし、窓が接近しているのはお互いさまであり、角度によって見える側と見えない側があるのかもしれませんが、近所付き合いを円満にするためにも、話し合いを持って、過剰な目隠しをつけるだけでなくカーテンを設けるとか窓にフィルムを張るなどの工夫もして条件を譲り合うなど、法律だけで割り切らないで大いに話し合うことがよいと思われます。

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◇民法