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造園や塀の工事などで境界杭を一時的に取りたいとき

境界杭を自分の考えだけで勝手にとったり移動したりすることは許されません。この場合は刑法で罪に問われる恐れもあります(刑法262条の2)。
 
どうしても杭を移動したい場合でもその杭に関係する土地の所有者の同意がなければ、杭の移動は出来ないので、杭を移動しない方法で計画しなければなりません。
同意が得られたとしても、その復元には精度が要求されるので、自分で写真などの記録を取るとともに、復元測量を土地家屋調査士に依頼する必要があります。
以前に近隣同士で境界立会確認しているところであれば、元にあった場所への復元になりますが、立会確認したことのない杭などは、境界立会確認を改めてする必要があるので、いずれにせよ、杭を動かす必要がある時には事前に土地家屋調査士に確認をしておかなくてはなりません。
 

関連法規  
◇不動産登記法 民法 刑法