境界確認・不動産登記・測量/上條利章土地家屋調査士事務所/長野県松本市/

私道に街灯をつけてもらいたいとき
 私道は当然のことながら所有権者がいるのでその人にまず街灯設置をお願いしなければなりません。所有者の承諾があって初めて街灯を設置することが出来ます。
 費用負担については私道をある特定の人だけが使っている場合なら、利用者が負担します。不特定の多くの人が利用しているのなら、町内会に話を持ちかけて、設置を求めて費用負担を決めるのが良いようです。
 
 費用は設置費だけでなく、その後の維持管理費も含めて考えなければなりません。そちらの方が時間と手間がかかるので、細かい取り決めが必要です。
もちろん他の利用者が同意しなかったとしても、私道所有者が設置の承諾をすれば、利用者のためを思って一人ないし複数の人が全額負担をしてくれるのであればそれもかまわないと思われます。
関連法規  
◇民法 建築基準法など