境界確認・不動産登記・測量/上條利章土地家屋調査士事務所/長野県松本市/

越境してきた隣地の木の枝や根が邪魔なので切りたい
 隣地から伸びてくる枝や根によって自分の通路が邪魔されたり、庭の木に覆いかぶさってしまうようなことがあると、これは所有権を侵害されたことになります。
 
 民法233条1項によると、隣の土地から越境してきた木の枝は勝手に切ることはできず、その代わり「切ってください」と請求を出すことが出来ます。勝手に切ることはもちろん出来ませんが、それほど邪魔でもないのに、ことさら切ることを要求するのは、木の所有者に余計な不利益を与えることにもなるので、必要以上の請求もできません。互いの損にならないよう、調整しなければならないのが原則です。

 一方民法233条2項では、根っこについては自由に切り落としてよいと規定されています。しかし、根っこについても枝と同様に、邪魔でもないのに切ることは許されません。

 どうして枝は切ってはいけなくて、根は切ってよいと分かれるのかは理由は分かっていませんが、明治時代の規定がそのまま今に引き継がれているようです。
 
 
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◇民法