境界確認・不動産登記・測量/上條利章土地家屋調査士事務所/長野県松本市/

上條利章 土地家屋調査士 一級建築士 事務所
・土地の分筆、合筆、地目変更などの登記、
 筆界(境界)確認、敷地測量・真北測量など

・建物の新築、増改築、滅失(解体)などの登記。

・建築設計監理・計画・調査・検査・施工図作成など。

市街地、農村地、宅地等にかかわらず、登記簿の地積と実際の地積が違っているケースが多くあります。実際の地積を知っておくことは財産管理上とても大切なことなので、地積測量、更正をお近くの土地家屋調査士に相談してみてください。
土地家屋調査士でない人が登記のために測量、調査して登記を行うことは土地家屋調査士法などで厳しく罰せられます。安易に土地家屋調査士の資格のない人に依頼したり受任したりしないようにしましょう。
境界を調べる目的以外の単純測量、現況測量、距離、面積測量等、連絡をいただければ面積や形に関らず土地.建物測量いたします。
境界杭を意図的にとったり移動したりするのは重い罪に問われます。
参考:「刑法第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
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